2009年5月30日土曜日

横浜事件刑事補償請求 『免訴の壁破る』

横浜事件刑事補償請求 『免訴の壁破る』(東京新聞より転載)

2009年5月30日

 横浜事件の第三次再審請求は、同じく免訴判決が確定した第四次とともに、刑事補償の中で他界した元被告全員の「無実」を証明し、名誉回復を目指すことになった。二十九日に横浜地裁に補償請求を行った第三次の元被告遺族らは記者会見し、「実質無罪を勝ち取り、免訴の壁を破る」と決意を新たにした。

 第三次で、裁判を打ち切る免訴判決が最高裁で確定してから約一年三カ月。刑事補償を請求するのか-。元被告の遺族の意見はなかなかまとまらなかった。補償金で事件を終わらせることへの葛藤(かっとう)があった。

 だが、刑事補償で元被告が名誉回復できる可能性を明示した、第四次の横浜地裁判決に勇気づけられた。補償が認められると、官報などに要旨が公示され、元被告らの「実質無罪」が認められる。「免訴のままでは終われない」との思いで遺族が一致し、補償請求に踏み切った。

 主任弁護人の大島久明弁護士は、「実質審理で無実を示してもらうことに意義がある」と語った。

 元被告で、雑誌「改造」元編集者の故小林英三郎さんの長男小林佳一郎さん(68)は「父たちが苦労を背負わされた過ちを正す判断が示されれば」と期待を寄せた。

 「中央公論」元編集者の故木村亨さんの妻まきさん(60)は「お金のために裁判をしてきたのではない。横浜事件は終わらせられない。自分のできる限りで活動を続けていきたい」と力強く語った。
◆復元判決で審理を

<解説>

 横浜事件の第三次再審請求では、戦後の混乱期に裁判所が裁判記録を廃棄したため、判決原本が残っておらず、弁護団が資料から復元した「判決」を基にこの日請求された刑事補償手続きの中で、実体審理にまでたどりつくかが、焦点となる。

 すでに補償請求している第四次再審請求の元被告・故小野康人さんには、裁判に問題があったかどうかを判断する前提となる、判決原本が残っており、第三次の元被告らと立場は異なる。

 しかし、いずれの元被告も、当時の治安維持法違反容疑で逮捕され、特高警察による激しい拷問を受け、自白を強いられるなどした。遺族らの「(元被告の)名誉を回復したい」との思いも変わらない。

 横浜事件では第四次以降、再審の動きはなく、刑事補償請求の結論が“最後”の司法判断となる可能性が高い。事件を総括する意味でも、第三次と第四次の元被告全員の「実質無罪」を認める判断が、裁判所には期待される。 (岸本拓也)

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横浜事件:刑事補償請求 遺族、名誉回復へ続く活動 /神奈川
 ◇「司法の過ち」明確化求め

 「刑事補償も事件を忘れないための活動」と遺族は言う。戦時下最大の言論弾圧とされる「横浜事件」から66年。治安維持法違反罪で有罪となり、再審で免訴判決が確定した故木村亨さんら元被告4人の遺族が29日、横浜地裁に刑事補償を請求した。4月に請求した別の遺族とともに夏前とも見込まれる地裁決定で、再審では得られなかった「無罪」の判断を求めていく。

 請求したのは、最高裁で08年3月に免訴が確定した木村さんら5人のうち4人。請求後に地裁近くで会見した木村さんの妻まきさん(60)は「補償額がどんなに高くても満足しないし、横浜事件が終わったとは思わない」と語り、作詩など事件の風化を防ぐため裁判以外にも取り組んでいることを紹介した。

 免訴確定から1年以上たった。大島久明弁護士は「お金を請求することへのためらいがあり時間がかかった」と説明。故小野康人さんの再審で免訴とした横浜地裁判決(3月、確定)が刑事補償手続きによる名誉回復の可能性を詳述したことから「勇気を与えられた」と請求に踏み切った。

 遺族らは無罪判断による名誉回復と並び、司法の過ちも問うている。故森川金寿弁護団長の次男で事務局長の文人弁護士は「裁判所が今も責任を取らないからこそ、請求する意味がある」と話した。【杉埜水脈】(毎日新聞)